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最高裁判所第三小法廷 昭和50年(あ)388号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人遠藤孝夫の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、本件において、不起訴となった賭博開帳図利の被疑事実について発せられた勾留状による未決勾留は、たとえそれが実質上本件常習賭博の事実の捜査に利用される結果を生じたとしても、右常習賭博の罪の本刑に算入できないとした原判断は、相当である。)。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 高辻正己 裁判官 関根小郷 裁判官 天野武一 裁判官 坂本吉勝 裁判官 江里口清雄)

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